東松島市議会 2022-09-12 09月12日-一般質問-02号
次に、3点目でございますが、学校体育・運動部活動を地域移行への対処はいかにということで、これはスポーツ庁は第3期スポーツ基本計画を策定し、令和4年度からスタートさせております。本計画では、現在の学校部活等、特に運動部の部活動を現行の学校活動から地域移行するとされております。休日の運動部活動については、令和5年度から令和7年度までの3年間を目途に地域移行することを基本とするとあります。
次に、3点目でございますが、学校体育・運動部活動を地域移行への対処はいかにということで、これはスポーツ庁は第3期スポーツ基本計画を策定し、令和4年度からスタートさせております。本計画では、現在の学校部活等、特に運動部の部活動を現行の学校活動から地域移行するとされております。休日の運動部活動については、令和5年度から令和7年度までの3年間を目途に地域移行することを基本とするとあります。
次に、地域移行に向け検討しているスケジュールについてでありますが、文部科学省からは休日の運動部活動について、令和5年度から令和7年度末をめどに段階的に地域移行をすることが打ち出されております。 教育委員会といたしましても、令和5年度から、まずは運動部活動について可能な種目・地域での実施を目指してまいります。
公立中学校の運動部活動改革を検討するスポーツ庁の有識者会議は、2025年度末を目標に、休日の部活動を地域のスポーツクラブや民間のジムなどに委ねる地域移行を実現すべきだとする提言を了承したと報道にございました。具体的な提言内容をお伺いいたします。 自然・環境・食について伺います。
それから、校内、管理下内でのけがでも、体育の運動、部活動の運動で骨折という案件が例年以上に増えつつある、そんなふうな報告をこちらのほうでいただいているところです。 以上です。 ○議長(小野幸男) 長谷川 博さん。 ◆12番(長谷川博) 分かりました。
そのあたりのことにつきましては、現在、県の令和3年度地域運動部活動推進事業に係る実践研究ということで、指定校を用いまして検証のほうを進めていくということでございますので、その結果等を受けまして、市でも検討してまいりたいと考えております。 ○副議長(後藤錦信君) 伊勢健一議員。
団体競技の運動部活動を理由とする申請が実際多いですけれども、個人競技の運動部活動や文化部活動であっても、指定校に該当部活動がない場合は変更を許可しております。 また、小学校及び保護者への対応については、先ほども課長が答弁いたしましたとおり、学校の指定の変更に関するお知らせを配布いたしまして、小学校には希望者へ申請用紙の配布依頼も行っております。
佐藤議員もご存じのとおり、働き方改革の一環として、平成30年3月に、スポーツ庁、宮城県教育委員会から、運動部活動の指針が示され、その中では部活動指導員の積極的任用がうたわれております。 本市においては、本年度より2名の部活動指導員を配置しておりますが、今後は、この国の制度も活用しながら、仙台大学との連携を検討していきたいと考えております。
指導する教員については、少子化に伴う学級数の減少により、学校に配置される教員が少なくなっており、スポーツ経験の少ない教員が専門外の運動部活動の指導に1人で当たることが多くなり、技術的な指導に苦慮しながらも、土日も部活動指導に当たっているという現状があると認識しております。
運動、部活動外部コーチの処遇について考えていただきたいということで伺います。 あわせて、宮城県運動部外部コーチ派遣事業認定指導員について伺います。 ○議長(佐藤和好君) 答弁を求めます。 伊藤市長。 〔市長 伊藤康志君登壇〕 ◎市長(伊藤康志君) おはようございます。 きょうからの一般質問、よろしくどうぞお願いいたします。
次に、外部指導者につきましては、教員の技術指導を一部補完するため、地域に在住するスポーツ指導者等を校長が認定し、学校と地域が連携し、運動部活動の充実及び教員の指導力向上を図るためのものであります。今年度の地区中総体におきましては、16校、9種目、55名の外部指導者がコーチ登録され、大会に参加しておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
本市では平成30年度まで宮城県の運動部活動外部指導員派遣事業を活用し、各中学校の要望を受け外部指導員をお願いしてまいりました。
このため本市では、中学校運動部活動指導者派遣事業を実施し、中学校3校に13名の外部指導者を派遣しており、顧問の教員との連携、協力のもと、部活動のコーチ役として技術的な指導を行い、指導充実や教員の負担軽減に大いに貢献いただいております。 市教育委員会としては、今後も外部の指導者の活用を図り、中学校の部活動の充実と教員の負担軽減に努めてまいります。 以上でございます。
次に、スポーツ少年団指導者や部活動の外部コーチの処遇についてですが、部活動外部コーチにつきましては、県の教育委員会の運動部活動指導者派遣事業、これを活用することで、上限はあるところでございますが一部謝礼金を支払われているところでございます。また、県のほうでも見直しをかけておりまして、それの対応を今検討しているところでございます。
また、本年十月には運動部活動の方針を策定し、部活動時間の適正化や休養日の設定なども進めております。 今後とも、国に対して教員定数改善の要望を継続するなど、マンパワーの充実に努めるとともに、学校における働き方改革に係る国の施策に沿って教育委員会として業務改善の考え方を取りまとめ、引き続き多忙化解消に取り組んでまいりたいと存じます。 以上でございます。
不適切な指導とは、文部科学省が策定した運動部活動での指導のガイドラインにおいて、生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり否定するような発言や行為とされている体罰等の許されない指導のうち、体罰を除いた行為を指し、態度によるおどしや威圧、威嚇的発言、人格等を侮辱したり否定したりするような発言や行為として例示がなされているものでございます。
30: ◯教職員課長 不適切な指導につきましては、文部科学省が発した運動部活動での指導のガイドラインで、例えば言葉や態度によるおどし、威圧、威嚇的発言や、身体や容姿、人格等を侮辱したり否定したりするような発言や行為、特定の生徒に対する執拗かつ過度の精神的負荷などが具体例として示されてございます。
11: ◯教育人事部長 不適切な指導でございますが、これについては法令等で明確に基準を示した、概念を示したというものはございませんけれども、平成25年5月に文部科学省から示された運動部活動での指導のガイドラインというものがございまして、これによれば、生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり否定するような発言や行為は許されないというようなことを書かれた上で、例えば言葉や態度によるおどし、威圧、威嚇的発言、
それを受けまして、スポーツ庁は運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインを示し、学校設置者及び校長に活動方針の策定を義務づけ適切な対応を求めました。そこでまず、本市の対応状況についてお伺いをいたします。 一方、少子化により生徒数の減少が進む中、学校単位の部活動では子供たちが求めるスポーツ活動を十分に行える状態ではなくなりつつあるのではないでしょうか。
中学校運動部活動について申し上げます。 スポーツ庁は本年3月、国公私立中学校の適切な運動部活動の運用に向けました指針「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定しました。指針は、部活動の長時間化による生徒の負傷リスクを避ける狙いがあり、また多忙な教員の働き方改革につながることを見込んでおります。